事案の概要及び事実

それぞれの事案の概要と事実は以下のとおりである。

事案の概要

本件は、原告が、被告が原告の著作物である別紙3写真目録記載の各写真(以下、「本件写真」という。)をそれぞれ翻案してポスター(以下、「本件ポスター」という。)を製作し、被告がその管理運営する駅構内に掲載したことによって、本件写真に係る原告の著作権(翻案権)を侵害したと主張して、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めるとともに、同行為によって原告の著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害したと主張して、不法行為に基づく損害賠償金の支払などを求める事案である。

事実

・本件各写真のインターネット上での掲載
令和2年10月頃、「(ウェブサイト名記載)」(以下、「本件ウェブサイト」という。)と題するインターネット上のウェブサイトにおいて、本件各写真が公開されていた(争いがない)。

・本件各ポスターの掲載
被告の従業員(以下「本件従業員」という。)は、令和2年10月頃、本件写真の鉄道車両部分を取り出し、窓部分にぼかしの修正を加えた上で、鉄道車両部分を一部削除した上で、ほかに他の鉄道車両やキャラクターや文言を用いて、以下のとおり、本件写真を用いて本件ポスターを制作し、被告は、親会社が運営する駅に本件ポスターを掲示した。

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